高齢者の株譲渡益、500万円以下非課税に 金融庁要望案
金融庁が月内にも財務省に提出する2009年度の税制改正要望案が22日分かった。焦点の証券税制は高齢者の株式投資を対象に、500万円以下の譲渡益と、100万円以下の配当金にかかる税金(現行10%)をゼロにするよう要望する方向だ。原則的にすべての個人投資家を対象に、投資額で100万円までの配当を非課税とすることも求める。個人金融資産が潤沢な高齢者を中心に手厚い優遇措置を講じ、東京市場の活性化を促す。
株式の譲渡益と配当の税率は03年から本則(20%)の半分の10%に軽減している。09年から2年間は譲渡益で500万円以下、配当は100万円以下に限って10%の軽減税率を適用。それを超える分は20%の税率を適用することが決まっている。
[8月23日/日本経済新聞 朝刊]
(8/23 7:00)
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